ちょっとビックリ
全国の運送会社・バス会社の皆様、こんにちは!
運輸業様向け労働時間管理システム・安全管理システムのJICONAXです。
皆さんこんにちは。
西川です。
今日は朝から子供達(小学校の)の安全を守るため、横断旗(黄色い旗)を振ってきました。
元気に登校する子供達を見ていると、「元気に下校もしてね~」と言いたくなりますね♪♪
月に数回しかしない旗当番、それでも注意深く見ていると色々と発見があるものです。
今日は、最近流行りのロードバイクにちょっとビックリというお話。
なんというか、車よりも小さいものが、車と同じぐらいのスピードで走ってくるので、歩行者の立場としてはちょっとビックリします。
それが自分の視界の外から急に出てきたので、感覚としては不意打ちを食らった感じ。
そこで、「ああいう自転車ってすごく速いけど、速度制限ってあるのだろうか?」と思いました。
調べてみると、自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hと法定速度が決まっていますが、軽車両の自転車は法定速度の決まりがありませんでした!
※道路交通法施行令第十一条および道路交通法第二十二条
では、どんな速度を出しても良いのかというと、さすがにそんなことはありません。
道路標識等によって決められた最高速度を超えてはいけないと定められていますので、当然それを超えてはいけません。
ということは、最高速度の標識がない一般道では自動車が60km/hということなので、それと同じ??
原付が30km/h制限と考えるとちょっと変な気もしますが・・・。
とはいえ、法律的には自動車と同じ速度で走ってもいいということですので、事故になったら大変です。
いくら軽車両とはいえ、自動車と同じ速度でぶつかると思うと、衝撃はママさん自転車の比ではありません。
大切なのは、そういうことも想定しておくことですね。
常に道路状況は変化します。万全に体制を整えておきましょう!
今日の旗当番では、速い自転車にビックリという体験をしましたが、それによって自転車の最高速度などについて学ぶことができました。
子供達が帰ってきたら、そういう自転車にも注意が必要だということを伝えてあげたいと思います。
実体験というのは本当に学びが多いですね。
では、今日もどうぞご安全に!
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