水かけは道交法違反
全国の運送会社・バス会社の皆様、こんにちは!
運輸業様向け労働時間管理システム・安全管理システムのJICONAXです。
こんにちは、廣田です。
異常気象のこの頃、梅雨もそろそろ明けてほしいですね。
明けたら明けたで「暑い、暑い」という日々が続くのかもしれませんが。
先週末もすごい雨と雷でした。
会社の屋根は雨の音が響くので、雨音で会話が聞きとりにくくなってしまうほど。
「雨音はショパンの調べ」(知っていますか?)という訳にはいかない我が社です。
先日、雨の中を歩いていたら車の水かけが少し・・・。
皆さんも雨の中を歩いていて車の水かけで嫌な思いをしたことはありませんか?
「びちょびちょ」まではいかずとも「ちょっとぉ」という経験くらいはあるのでは?
水をかけられても、「あっ」と思って車を睨むくらいで何もできなかった人が
ほとんどではないでしょうか?
対して運転している方も、「しまった・・・。ごめん」と思いつつ進んでしまう。
のがほとんどかもしれませんね。
この水かけ
道路交通法上ではれっきとした違反行為なのです。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
泥はね運転違反になると、大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円
小型特殊自動車と原動機付自転車は5000円の反則金が課せられます。
行政処分ではないため違反点数は付与されません。
色々な条件があるので一概にはいえませんが、下記のような検証結果があります。
一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)では、「JAFユーザーテスト」において、クルマが水たまりを
通過したときに発生する「水はねの距離」と「クルマの速度」の関係について検証。
検証に使用したのはコンパクトカー。水たまりは水深が約1cm、歩行者は車道から1段上がった歩道を利用し、横を通過するクルマとの距離は約50cm離れていた。
【水はねの検証条件】
車種:コンパクトカー
水たまり:わだち状で水深は約1cm
歩行者とクルマの距離:約50cm
検証速度:時速40km、時速20km、時速10km
歩行者への水はねを防ぐには時速10km程度まで十分に速度を落として水たまりを通過する。
道路に十分なスペースがある場合は、歩行者側のスペースをできるだけ広めにとり、可能であれば水たまりを避けて走行する。(くるくらニュースより引用)
すごく当たり前のことですが、歩行者に優しい運転を心掛ける。
そして、水かけは違反と覚えておきたいものです。
本気で無事故の実現を考えている方はコチラもご覧ください!
では、今日もどうぞご安全に!
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