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点検整備記録簿は、以下に該当する車両に関して道路運送車両法第48条に示されているように掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しそれを記録しなければなりません。
【該当車種一覧】
【記載項目】
これらの項目を全部自分で記入しようとすると大変です。しかしJICONAXに事前にドライバー情報を登録しておけば、いちいち点検整備記録簿を手書きで作成する必要がありません。